大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4832 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人奥野彦六の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれどもその実質は、被

告人と相被告人等との間には本件犯行につき共謀があつた事実は認められないとし、

原審の専権に属する証拠判断及び事実認定を非難するにすぎない(原審の事実認定

は相当である)ものであり、同第二点は違憲を主張するけれどもその実質は量刑不

当の主張にすぎないものである(憲法三六条の法意は当裁判所の判例―昭和二二年

(れ)三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決―に示されているとおりであつて、

今これを改める必要をみとめない。)から、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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